未来に翔く信頼と友情を

実習生事業継続16年の信頼
受入総数2,500人の実績

外国人採用をお考えの企業さまへ

外国人採用の現場において、
多くの企業さまが下記のような悩みを抱えています。

はじめて外国人採用を
検討中の企業さま

  • 外国人の採用方法やプロセスが分からない
  • 就労ビザなどの煩雑な手続きも一手に任せたい
  • 採用後に社内で定着させられるかが不安

既に外国人採用を
進めている企業さま

  • 入社後のミスマッチにより定着率が上がらない
  • 質の高い候補者だけを紹介して欲しい
  • 外国人採用のスキームを一から見直したい

その悩み、情報ベンチャー協同組合にご相談ください!

01

長年の実績と蓄積されたノウハウ

当組合は現在の外国人技能実習制度が創設される以前の「研修生制度」時代から組合員企業様に受入れのサポートをしてまいりました。
長年の経験をもとに、外国人の方を受入れる際に生じる疑問・誤解・トラブルを未然に防げるよう組合員企業様へ様々なアドバイスをさせて頂きます。また、もし起きてしまった時には組合員企業様と外国人の双方の間に立ち問題解決に向けサポートいたします。外国人の方に対しては日常生活における相談や通訳支援を行います。生活習慣や文化の違いで様々な誤解や問題はどうしても起きることがあります。しかしやる気に満ち溢れている外国人の若い力や多様性により職場が活性化されることもまた受入れのメリットです。そのメリットが生かされるよう最大限サポートいたします。
長年積み重ねてきた経験とノウハウで多くの組合員様に信頼を頂いております。

02

ISO9001認証取得

改正入管法が施行され新しい外国人技能実習制度がスタートした2010年に、外国人実習生共同受入事業において『ISO9001認証取得』をいたしました。
技能実習や特定技能の制度を適正に運用するためには、入管法・労働基準法・その他様々は知識を持った上で組合員様に適切なアドバイスや指導をする必要があります。また、技能実習計画や在留資格許可申請、定期的な届出等、煩雑な書類作成と管理が必須です。これらの役割をコンプライアンス遵守しながら適切に実施し組合員様のニーズに高いレベルで応えるため、品質マネジメントシステムを効果的に実施しています。
また、常に現状に満足することなく、品質マネジメントシステムの継続的改善を全ての職員で実施し、組合員様に満足と安心を提供し、厚い信頼を得られる職員の育成を行なっています。

03

優良監理団体と登録支援機関の
両方で認定

技能実習制度では監理団体として優良の認定を受けています(一般監理団体)。特定技能制度においては登録支援機関として認定されています。両方の役割を担えるため、組合員様へ幅広い外国人人材受入れの提案が可能です。優良認定により、受入れ人数枠の拡大や受入れ期間の延長(技能実習3号により実習期間最大5年)の優遇措置が受けられます。
3~5年の技能実習で技能を習得した実習生はキャリアアップし特定技能外国人として就労が継続可能です。継続して雇用したい場合には当組合が引き続き全面支援することができます。

04

担当スタッフによる母国語相談体制

他社においても当然通訳のサポートはあります。しかし他社においては毎回通訳する人が変わったり、その時だけの通訳対応で終わるという事は多いようです。
当組合でこだわっている事は、母国語と日本語が堪能なスタッフが日常的に相談を受けられる担当体制を作っている事です。担当するスタッフは一人ひとりの性格等を把握した上でコミュニケーションをとることができます。受入れ企業様と外国人の方の間に立ってコミュニケーションを取る際に、双方の信頼関係が築かれていることは大変重要なことだと考えています。

05

広い対応エリア

本州・四国を広くカバーしております。複数の事業所を持つ組合員企業も一括して当組合にて支援できます。
地方出入国在留管理局や技能実習機構等に提出する申請書類や届出書類では実習生や特定技能外国人のデータを全事業所分まとめる必要がありますが、一括して当組合にお任せしていただく事で受入れ企業側での煩雑な書類管理を省力化することが可能です。

06

幅広い国からの受入れ

組合員様からの要望に応じ、幅広い国からの受け入れに対応可能です。

ベトナム
中国
タイ
フィリピン
インドネシア
ミャンマー
カンボジア
インド
ネパール
もっと詳しく!
当組合はここが違う

技能実習と特定技能の違い

技能実習と特定技能はその目的が違います。技能実習は日本の技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際貢献が目的です。一方、特定技能は日本の深刻な人材不足を補うことを目的として新設されました。
その他にも、技能実習生は入国する際の技能水準要件はありませんが(介護を除く)、特定技能は「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能」が必要なため技能試験や日本語試験において一定の基準を満たしていないと特定技能就労ビザ(在留資格)の取得はできません。

 
技能実習
特定技能
目的
日本の技能・技術・知識の移転を通じた国際貢献
深刻化する日本の人手不足への対応
在留期間
技術実習1号:1年以内
技術実習2号:2年以内
技術実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
技術水準要件
前職要件あり(団体監理型)
各段階の修了時に検定試験等により確認
各分野の専門級の実技合格実績や特定技能1号評価試験合格等の知識または経験が必要
入国時の日本語能力水準
介護職種を除いて要件なし
国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上等
監理・支援
実習監理(監理団体)
非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制
支援(受け入れ機関、登録支援機関)
登録支援機関とは、個人または団体が受け入れ機関からの委託を受けて、1号特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う者。出入国在留管理庁による登録制
雇用契約の斡旋
監理団体等の送出機関を通して行われる
受け入れ機関が直接海外で採用活動を行いまたは国内外の斡旋機関を通じて採用することが可能
受け入れ機関の人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり
人数枠なし(介護・建設分野を除く)
活動内容
技能実習計画に基づき、技能等の習得・習熟・熟達を目指し業務に従事する活動
相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
雇用形態
直接雇用のみ
原則として直接雇用のみだが、農業および漁業では派遣が認められる
賃金
職務内容や職務に対する責任の程度が同程度の日本人労働者と同等以上
職務内容や職務に対する責任の程度が同程度の日本人労働者と同等以上
転籍・転職
原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内または試験等によりその技術水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能