高速道路走行における車両制限令の取り締まり強化に伴い、大口・多頻度割引制度においての割引停止措置等が拡充されます。

【割引停止措置等の変更内容】
①首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)が管理する道路においても割引停止措置等が適用されるようになります。
②車両制限令違反情報を高速道路6会社で共有し、割引停止措置等に反映されるようになります。

【実施時期】平成28年10月1日より

組合員各位におかれましては、法遵守による更なる安全走行をお願い申し上げます。

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