所得税法等の一部を改正する法律(平成 27 年法律第9号)により、平成 28 年1月1日以後、日本国以外に居住する親族についての扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示することが義務化されました。

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